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過払い金請求が訴訟にまで発展した場合

過払い金請求和解が決裂した際に訴訟に発展する場合が有りますが、その際にどういう風に進められていくのか流れを説明していきます。
【訴訟の提起】 訴訟を提起する為に、印紙や切手、証拠等と一緒に過払い金請求の訴状を裁判所に提出して提起が完了します。
【書面が送付される】 提起後は裁判所から貸金業者に対して訴状が通知されます。
その後貸金業者から準備書面と言う物が債務者側に届く事になりますので、それから口頭弁論が開始される事になります。
【口頭弁論】 訴状が提出されてからおよそ1〜2ヶ月頃に第一回目の口頭弁論が始ります。
この口頭弁論を数回繰り返して行い、裁判所が判断を下す事になります。
大抵の場合は債務者、債権者の両方に和解する様な勧告がなされる事になります。
【訴訟外での和解】 裁判所を通さなくても和解は可能です。
債権者、債務者どちらかが提示した和解交渉で交渉が進められる場合も有りますが、これでも和解に至らない場合はやはり裁判所に判断を委ねる事になります。
【和解成立】 訴訟を介さないで和解が成立した場合、債務者側が合意書を作成した上で訴訟が取り下げられる事になります。
和解が成立しなかった場合は、裁判所に判決を委ねるか、訴訟において和解を進めていくかになります。
どちらにしても編決長所、和解調書が作成される事になります。
【返還】 先程作成された調書や合意書に記述した通りの期限までに、過払い金が入金されます。
それを以って過払い金請求は完了と言う事になります。