みなし弁済って何でしょう
「みなし弁済」と言うのが過払い金請求に大きく関係すると言われています。これは、利息制限法が適用されるケースで有るのにも関わらず、利息制限法に違反しいている場合、ある一定条件を満たしている事でこの違反の金利が有効な利息としてみなされてしまい、利息制限法の上限以上の金利で有っても支払いが有効になる規定の事を指しています。
これだと何でもかんでも出資法の上限利息になってしまうんじゃないかと言う不安に駆られてしまいますが、この一定条件と言うのがかなり厳しい為に貸金業者の殆どが達する事が出来ないと言う事実が有るそうです。
その為にみなし弁済は殆ど成立する事は無いと言うのが現状の様です。
では、その厳しい条件とは一体どんな条件なのでしょうか。
・債務者が支払いをしているのが元本ではなく利息として認識して支払が行われている事。
・貸金業者はきちんと登録された貸金業者である事。
・貸金業規制法17条で定められている事項について、債務者に対して書面できちんと交付している事。
・返済されたお金を貸金業者が受け取る時に受取証書を債務者に対して交付している事。
これは貸金業規制法18条で定められている物になります。
・債務者が利息を支払う際に、任意の意思によって支払いが行われている事。
上記の様な条件が必要になります。
これが全て満たされている場合に限って出資法が適用される事になるのです。
簡単に言うと違法な利息を支払っている事を認識した上で支払いをしていたと言う事がポイントになります。
利息制限法と言う言葉を知らないと認識しているとは言い難いですので、大抵の人は該当しない事になります。
つまり過払い金請求が出来ると言う状態になるのです。