何故過払い金が発生してしまうのでしょうか
キャッシングなど貸金業者が債務者にお金を貸す場合、利息制限法と言う法律に基づいて金利の上限が決められています。15〜20%と言う金利が借入額に応じて付加される事になります。
利息制限法で金利の上限が決められている以上、上限以上の金利で受けたお金は受け取る権利が貸金業者には無いのです。
しかし、それを違反とみなす罰則が無い為に上限以上の金利で支払いを請求している貸金業者もいるのです。
こう言う状態の場合、今まで支払ってきた金額が借金の元本以上となっている場合が有ります。
こうした場合は貸金業者から過払い金として返還してもらう権利が債務者に与えられるのです。
これにより過払い金請求が出来る様になります。
もう1つ金利に関する法律は出資法と言う法律が有ります。
こちらは金利の上限が29.2%と利息制限法に比べて高い事、違反した場合にこちらは罰則が有る事が挙げられます。
罰則は5年以下の懲役か、1千万円以下の罰金と言う様になっていますので、こちらは守っている貸金業者が多い様です。
こうした法律上の背景が有る中で、利息制限法は超えているけれども出資法は超えていないので罰則自体が課せられないと言う現状に有るのです。
もちろん出資法の上限金利を超えたら罰則が適用されます。
本来利息制限法が適用されるのに出資法を適用して請求をしている場合、利息制限法の上限を超えた部分から出資法の金利の上限までは「グレーゾーン金利」と言う様に呼んでいて、刑事罰が課せられない事を意味しているのです。
本来は利息制限法で計算すると実際に今払っている額と比べて差が出る事になりますので、過払い金が発生すると言う事になり、過払い金請求が出来る様になります。